裁判例結果詳細

事件番号

昭和25(あ)1792

事件名

強盗殺人未遂

裁判年月日

昭和26年2月13日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集刑 第40号523頁

原審裁判所名

広島高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和25年6月14日

判示事項

被告人及び弁護人が診断書を証拠とすることに同意しその証拠調に意義がない場合と右診断書の証拠能力

裁判要旨

第一審第一回公判において被告人及び弁護人は検察官の提出した所論診断書を証拠とすることに同意し、証拠調に意義なき旨を述べているのみならず、第四回公判期日において手続更新に際しても異議を述べていないことは明らかである。従つて右診断書は刑訴第三二六条により証拠能力がないとはいい得ない。

参照法条

刑訴法326条

全文

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