裁判例結果詳細

事件番号

昭和25(あ)1967

事件名

物価統制令違反

裁判年月日

昭和26年3月29日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集刑 第42号959頁

原審裁判所名

名古屋高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和25年5月24日

判示事項

「犯罪後の法令により刑が廃止された」場合に免訴の言渡をしないときは刑訴法第三三七条二号憲法第三九条に違反するとの主張と上告の適否

裁判要旨

刑訴法第三三七条二号の「犯罪後の法令により刑が廃止された」場合に免訴を言渡すべき旨の規定が憲法第三九条の「何人も実行の時に適法であつた行為については刑事上の責任を問われない」旨の条規の内容をなし又はその反射作用であるから、犯罪後の法令による刑の廃止の場合に免訴の言渡をしなかつたときは、唯に右刑訴法規の適用を誤つたばかりでなく、実は前記憲法の条規に違反し又はその解釈を誤つたものとする趣旨の所論は、独自の見解であつて、是認することはできない。されば、右見解を前提とする本論旨の実質は、単に刑訴第四一一条五号に該当する事由のあることを主張するに帰するのであつて、明らかに上告適法の理由にならない。

参照法条

憲法39条,刑訴法337条2号,刑訴法411条1号

全文

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