裁判例結果詳細

事件番号

昭和25(あ)2340

事件名

窃盜

裁判年月日

昭和27年2月15日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集刑 第61号9頁

原審裁判所名

仙台高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和25年6月28日

判示事項

被告人が朝鮮人なる場合と憲法第一四条

裁判要旨

記録を調べても被告人が朝鮮人なるが故に特に重い刑を科したものと認められる事情は見出されないときは、憲法一四条違反の主張はその前提を欠き採用するに足りない。

参照法条

憲法14条

全文

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