裁判例結果詳細

事件番号

昭和25(あ)2388

事件名

窃盜

裁判年月日

昭和27年3月25日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集刑 第62号671頁

原審裁判所名

札幌高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和25年8月16日

判示事項

訴因に記載なき事項につき判断したことにならない例―第一審裁判所が窃取されたハンドバツク中に起訴状記載の現金の外パン購入券八枚が在中する旨認定した場合

裁判要旨

第一審裁判所が被告人の窃取したハンドバツク中に起訴状記載の現金の外パン購入券八枚が在中する旨を認定したからといつて、これを訴因に記載なき事項につき判断をなし被告人の防禦権を侵害した違法があるということはできない、けだし、被告人が被害者某所有の現金在中のハンドバツク一個を窃取した旨起訴状に記載された以上罪となるべき事実はこれにより特定されて居り、そのハンドバツク中に右現金の外価格の僅少な物が偶々在中したか否かは、何等右の如き公訴犯罪事実の特定を妨げるものではないからである。

参照法条

刑訴法256条,刑訴法378条3号

全文

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