裁判例結果詳細

事件番号

昭和25(あ)2432

事件名

詐欺

裁判年月日

昭和26年2月2日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集刑 第40号213頁

原審裁判所名

福岡高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和25年7月11日

判示事項

証拠調の方式に関する判例違反の主張の適否

裁判要旨

論旨は、所論の証拠物につき第一審のした証拠調の方式が、刑訴第三〇七条に違反するとの前提の下に、これを証拠に採用した第一審判決を相当なりとした原判決は、論旨援用の判例に相反する判断をしたと主張するのであるが第一審公判調書中証拠調の箇所を見ると所論の証拠物については適式の証拠調(即ち朗読並びに提示)が施行された旨記載されている(記録一六丁表六行目)。それ故所論は前提において既に誤つており、採用し難い。

参照法条

刑訴法307条,刑訴法405条3号

全文

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