裁判例結果詳細

事件番号

昭和25(あ)2618

事件名

賍物故買

裁判年月日

昭和26年7月19日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集刑 第50号403頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和25年7月25日

判示事項

補強証拠の例

裁判要旨

しかし、第一審判決の証拠とした相被告人Aの公判廷における供述、並びに同審公判廷における被告人の本件自転車の買受価格が僅か八百円に過ぎなかつた旨の供述は被告人の検察事務官に対する第一回の供述記載を補強するに足りる有力な証拠であるから第一審判決には憲法第三八条第三項に違反する点は少しも認められない。

参照法条

憲法38条,刑訴法319条2項

全文

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