裁判例結果詳細

事件番号

昭和25(あ)2867

事件名

窃盗

裁判年月日

昭和26年3月16日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集刑 第42号21頁

原審裁判所名

名古屋高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和25年10月7日

判示事項

被告人の控訴趣意が判断を与えた弁護人の趣意と内容同一と認められる場合は被告人の右趣意についても判断を与えたといえるか

裁判要旨

原審弁護人のみならず被告人も控訴趣意書を提出しているに拘わらず原判決は弁護人提出の控訴趣意書についてのみ判断を下しているにすぎないこと所論の通りであるが、被告人の控訴趣意の内容と原審弁護人の控訴趣意書の内容を比較検討してみると、右はいずれも第一審判決の量刑の不当を主張するものであり、被告人の控訴趣意書の内容は実質的には、原審弁護人の控訴趣意書の内容の一部として内包されていることが明らかであつて、原判決が右弁護人の控訴趣意書について判断し「這般の事情を看れば被告人は執行猶予の判決を受けながら何等改悛の情なく本件の犯行を為したものと認められるから原審が被告人に対し懲役二年の実刑を科したのは、寔に相当というべく」との結論を示している以上、実質的には被告人の控訴趣意書に対して判断がなされているものと見るを相当とする。

参照法条

刑訴法392条1項

全文

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