裁判例結果詳細

事件番号

昭和25(あ)3299

事件名

昭和二二年勅令第一号違反

裁判年月日

昭和26年7月17日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集刑 第50号73頁

原審裁判所名

高松高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和25年11月22日

判示事項

所得税法上の正当な行為を団体として為す場合と憲法第二八条の関係

裁判要旨

なお所論中、被告人の活動は元来所得税法上の正当な行為であり、これを団体行動として為したとするも、それは憲法第二八条によつて保障された正当な行為であると主張するが、憲法第二八条は企業者対勤労者すなわち使用者対被使用者というような関係に立つものの間において経済上の弱者である勤労者のために団結権乃至団体行動権を保障したもので、勤労者以外の団体又は個人の単なる集合に過ぎないものに対してまで団結権乃至団体行動権を保障したものではないと為すことは現に当裁判所の判例(昭和二四年(れ)第三四〇年昭和二五年九月二七日大法廷判決参照)とするところであつて、本件の如き場合が権法第二八上により保障せらるるものであると主張する論旨の理由のないことは明らかである。

参照法条

憲法28条

全文

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