裁判例結果詳細

事件番号

昭和25(さ)33

事件名

窃盗被告事件につき非常上告

裁判年月日

昭和26年6月29日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集刑 第48号721頁

原審裁判所名

名古屋簡易裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和24年12月28日

判示事項

少年を少年でないものと認定して言渡した確定判決と非常上告の適否

裁判要旨

本件非常上告の理由とするところは、要するに昭和二四年一二月二八日名古屋簡易裁判所が言渡した判決において被告人は当時満一八才未満の少年であつたのに拘らず、満一八才以上の者と誤認したという事実認定非難を前提として手続違背を主張するものであつて、非常上告適法の理由とならないものである(昭和二五年(さ)第三九号同二六年一月二三日第三小法廷判決)。

参照法条

刑訴法454条

全文

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