裁判例結果詳細

事件番号

昭和25(れ)1570

事件名

恐喝

裁判年月日

昭和26年4月12日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集刑 第43号691頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和25年7月4日

判示事項

恐喝罪における害悪告知の方法

裁判要旨

恐喝取財罪の成立するためには、所謂相手方に対する害悪の告知として必ずしも明示の言動を必要とするものではなく、自己の経歴性行及び職業上の不法な威勢等を利用して財物の交付を要求し相手方をしてもその要求を容れないときは不当な不利益を醸される危障があるとの危惧の念を拘かしめるような暗黙の告知をなせば足るものといわなければならない(昭和二四年(れ)第九〇八号同年九月二九日第一小法廷判決参照)

参照法条

刑法249条

全文

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