裁判例結果詳細

事件番号

昭和25(れ)1886

事件名

市会議員選挙罰則違反

裁判年月日

昭和26年4月10日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集刑 第43号511頁

原審裁判所名

広島高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和25年9月4日

判示事項

商品に適しない物品の供与と選挙法違反

裁判要旨

しかし判示萩焼花瓶、湯呑徳利が所論のように財産的価値のないものであることは原判決において認定していない。仮りに判示物件が所論のように、いわゆる二割物であつて商品に適しないものであるとしても(商品に適しないことは原判決で認定していない)全然無価値であるとはいえないから、被告人が判示選挙において当選を得る目的を以てAに対し選挙に運動を為すことの報酬として判示物件を供与した事実を処罰すべきは当然である。

参照法条

地方自治法73条,衆議院議員選挙法112条1項1号

全文

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