裁判例結果詳細

事件番号

昭和26(あ)1087

事件名

横領

裁判年月日

昭和26年7月17日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集刑 第50号83頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和26年1月29日

判示事項

被告人に対し弁護人選任に関する通知をしなかつたことの合憲性

裁判要旨

原審が被告人に対し弁護人の選任に関する通知をしなかつたからとて所論憲法の規定に違反しないことは大法廷判決(昭和二四年(れ)第二三八号同年一一月三〇日判決)の趣旨に徴し明らかであり、すでに当裁判所に同趣旨の判決がある。(昭和二五年(あ)第二四三一号同二六年五月一五日第三小法廷判決)。それゆえ、論旨は理由がない。

参照法条

憲法34条,憲法37条,刑訴法272条

全文

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