裁判例結果詳細

事件番号

昭和26(あ)1425

事件名

衆議院議員選挙法違反

裁判年月日

昭和26年6月26日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集刑 第48号351頁

原審裁判所名

名古屋高等裁判所 金沢支部

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和26年3月6日

判示事項

上告趣意書提出期間経過後の弁護人の選任届の提出と弁護人の上告趣意書の効力

裁判要旨

被告人の上告した事件につき、上告趣意書が法定の期間内に原審弁護人から差出されても、その上告審における弁護人選任届の提出が右期間経過後であれば、有効なものとはならない。

参照法条

刑訴法414条,刑訴法376条,刑訴規則252条,刑訴規則18条

全文

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