裁判例結果詳細

事件番号

昭和26(れ)1140

事件名

強盗未遂、窃盗、住居侵入

裁判年月日

昭和26年9月14日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集刑 第52号705頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和25年12月25日

判示事項

弁護人の弁論の行使を不法に制限したことにならない事例

裁判要旨

所論田沼弁護人は適法な呼出を受けながら故なく原審第二回公判期日に出頭しなかつたことは記録上明らかであつて(同弁護人提出の延期願は、他の被告人に関するものであつて、被告人Aの公判に関するものではない)かかる場合、右公判において被告人が同弁護人の弁論を抛棄した以上、裁判所は同弁護人の弁論を聞かないで結審しても、これを以て所論のごとき違法ありとすることのできないことは、当裁判所判例の趣旨に徴して明らかである。(昭和二三年(れ)第一九四四号、同二四年一二月二一日大法廷判決参照)

参照法条

旧刑訴法320条,旧刑訴法410条11号

全文

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