裁判例結果詳細

事件番号

昭和26(れ)2228

事件名

公文書偽造、同行使、詐欺未遂

裁判年月日

昭和27年3月28日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集刑 第62号995頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和26年8月4日

判示事項

上告趣意に別件についての上告論旨を引用することの可否

裁判要旨

別件についての原審相被告人Aの弁護人の上告論旨引用は許されない。

参照法条

旧刑訴法425条

全文

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