裁判例結果詳細
裁判例結果詳細
最高裁判所
- 事件番号
昭和26(れ)2461
- 事件名
物価統制令違反
- 裁判年月日
昭和27年3月20日
- 法廷名
最高裁判所第一小法廷
- 裁判種別
判決
- 結果
棄却
- 判例集等巻・号・頁
集刑 第62号627頁
- 原審裁判所名
東京地方裁判所
- 原審事件番号
- 原審裁判年月日
昭和22年7月25日
- 判示事項
A株式会社に対する許可価格と同会社に属しない被告人の地下足袋卸売販売に関する準拠価格
- 裁判要旨
所論A株式会社に対する昭和二〇年一一月一一日商工省工務局長第一二四九号による許可価格は、昭和一四年一〇月一八日勅令七〇三号価格等統制令七条一項但書に基く許可価格であるから、昭和二一年三月三日勅令一一八号物価統制令四六条の規定により相当の行政官庁が同令三条一項但書又は三一条の規定に依り当該価格等に付為したる許可と看做されるものである。されば、これにつき特に所論のごとき処分及び告示を要しないこというまでもない。尤も同令四六条にいわゆる許可は、旧令すなわち価格等統制令七条一項の規定により行政官庁の為した価格等の額の指定ある場合の許可であつて、被告人並びに被告会社は、いずれも前記許可を受けたA株式会社に属してないから、物価統制令三条又は三一条の許可を受けた価格等の受領者又は支払者といえない。従つて、被告人等の本件地下足袋の卸売販売価格については右許可価格によるべきものではなく、同令四三条により当時同令四条又は三一条の規定により為した統制額の指定と看做される右価格等統制令七条一項に依る価格等の額の指定である昭和二〇年一月二七日農商省告示五三号の地下足袋の最高販売価格によるべきものと解するを相当とする。
- 参照法条
物価統制令43条,物価統制令46条,物価統制令3条,物価統制令4条,物価統制令31条,価格等統制令(昭和14年勅令703号)7条1項
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