裁判例結果詳細

事件番号

昭和26(れ)587

事件名

公文書変造、同行使、詐欺

裁判年月日

昭和27年3月14日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集刑 第62号455頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和25年12月25日

判示事項

法定合議事件を一人の裁判官が審判した場合と訴訟手続の法令違反

裁判要旨

法令合議事件を一人の裁判官が審判した場合は、単なる訴訟手続の法令違反であつて、事物管轄の規定に違反したものとして取り扱うべきでない。

参照法条

裁判所法26条,旧刑訴法450条

全文

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