裁判例結果詳細

事件番号

昭和26(れ)610

事件名

昭和二一年勅令第三一一号違反

裁判年月日

昭和26年7月19日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集刑 第50号333頁

原審裁判所名

福岡高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和25年11月27日

判示事項

被告人に不利益な上告理由の例

裁判要旨

原判決が所論被告人の犯行を一罪として処断していることは明白である。これを併合罪として取扱うべきもののごとく主張する所論は被告人のため不利益を主張することに帰し、上告適法の理由とならない。

参照法条

旧刑訴法409条

全文

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