裁判例結果詳細

事件番号

昭和27(あ)1628

事件名

業務上横領

裁判年月日

昭和28年8月18日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集刑 第86号177頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和26年12月8日

判示事項

共同審理を受けた共犯者の供述と被告人の供述その他の証拠とを綜合して被告人の犯罪事実を認定することと憲法第三八条第三項

裁判要旨

本件についてみれば、第一審において共同審理を受けた共犯者Aは、被告人BがAと共謀の上、a町所有の金円の中から判示金額を横領してこれを貸借名義で受領した事実を供述し、被告人Bも判示金円を借り受けた事実は認めている。そうして右Aの供述は、被告人Bの供述その他第一審判決挙示の各証拠と相俟つて判示Bの犯罪事実を証明するに足りるものと認められる。してみれば被告人を有罪とした第一審判決に所論のような違法又は違憲のかどなきこと、判例(昭和二四年(れ)第四〇九号、同二五年七月一九日大法廷判決)に徴して明らかである。

参照法条

憲法38条3項,刑訴法319条2項,刑法60条

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