裁判例結果詳細

事件番号

昭和27(あ)4885

事件名

恐喝、詐欺

裁判年月日

昭和29年3月9日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集刑 第93号235頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和27年7月7日

判示事項

公判調書に単に「同意する」とのみ記載されてある場合の同意は刑訴第三二六条の同意と解すべきか

裁判要旨

公判調書に刑訴三二八条の証拠とすることに同意した趣旨の記載がなく、単に同意すると記載してある以上、前記「同意」が刑訴三二六条という全面的な同意を意味するものであることは、公判調書上明白というべきである。

参照法条

刑訴法326条,刑訴規則44条1項22号

全文

全文

ページ上部に戻る