裁判例結果詳細

事件番号

昭和27(あ)6238

事件名

公印不正使用

裁判年月日

昭和30年4月5日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集刑 第104号21頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和27年9月10日

判示事項

刑訴第四一一条にあたらない一事例 ―既遂と未遂の認定の誤り―

裁判要旨

所論の如く未遂罪であるとしても、只裁判所は減軽を為し得るだけでその他法定刑に変りはなく、その範囲において刑を量定し執行猶予迄言渡した原判決はこれを破棄しなければ著しく正義に反するものとは到底いえない。

参照法条

刑法43条,刑法44条,刑訴法411条

全文

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