裁判例結果詳細

事件番号

昭和27(あ)6919

事件名

食糧管理法違反

裁判年月日

昭和29年8月24日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集刑 第98号317頁

原審裁判所名

仙台高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和27年11月28日

判示事項

食糧管理法第九条第一項と同法施行令第八条との関係

裁判要旨

食糧管理法九条一項は、命令に委任する範囲として、「主要食糧ノ公正且適正ナル配給ヲ確保シ」の外、なお「其ノ他本法ノ目的ヲ遂行スル為特ニ必要アリト認ムルトキハ」と定めているから、同法施行令八条の「主要食糧の適正な流通を確保するため……」という趣旨をも当然含むのであつて、なんら授権の範囲を越えるものではない。その他の論旨については、所論一に説明したとおりであるから、違憲の主張はいずれも理由がない。

参照法条

食糧管理法9条1項,食糧管理法施行令8条

全文

全文

ページ上部に戻る