裁判例結果詳細

事件番号

昭和28(あ)2024

事件名

酒税法違反

裁判年月日

昭和28年10月15日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集刑 第87号411頁

原審裁判所名

名古屋高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和28年3月9日

判示事項

アルコールを水にて稀釈して焼酎を製出する行為と酒税法第九条第二項後段

裁判要旨

アルコールを水にて稀釈して焼酎となし得ることは、酒税法九条二項後段によつても認められるところであることはいうまでもない。

参照法条

酒税法9条2項後段

全文

全文

ページ上部に戻る