裁判例結果詳細

事件番号

昭和28(あ)2649

事件名

銃砲刀劍類等所持取締令違反

裁判年月日

昭和28年10月22日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集刑 第87号715頁

原審裁判所名

広島高等裁判所 岡山支部

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和28年4月16日

判示事項

一 銃砲刀剣類等所持取締令の効力 二 右違反と免訴

裁判要旨

一 銃砲刀剣類等所持取締令は、昭和二〇年勅令第五四二号に基いて発せられた有効な命令である。 二 右命令違反の所為は平和条約発効後も免訴とならない。

参照法条

銃砲刀剣類等所持取締令,昭和20年勅令542号

全文

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