裁判例結果詳細
裁判例結果詳細
最高裁判所
- 事件番号
昭和28(あ)2649
- 事件名
銃砲刀劍類等所持取締令違反
- 裁判年月日
昭和28年10月22日
- 法廷名
最高裁判所第一小法廷
- 裁判種別
判決
- 結果
棄却
- 判例集等巻・号・頁
集刑 第87号715頁
- 原審裁判所名
広島高等裁判所 岡山支部
- 原審事件番号
- 原審裁判年月日
昭和28年4月16日
- 判示事項
一 銃砲刀剣類等所持取締令の効力 二 右違反と免訴
- 裁判要旨
一 銃砲刀剣類等所持取締令は、昭和二〇年勅令第五四二号に基いて発せられた有効な命令である。 二 右命令違反の所為は平和条約発効後も免訴とならない。
- 参照法条
銃砲刀剣類等所持取締令,昭和20年勅令542号
- 全文