裁判例結果詳細

事件番号

昭和28(あ)4614

事件名

公職選挙法違反

裁判年月日

昭和30年4月22日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集刑 第104号729頁

原審裁判所名

仙台高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和28年9月7日

判示事項

別件による勾留を通じて前後三〇日間勾留をうけた場合と刑訴第二〇八条

裁判要旨

被告人は甲被疑事実について、昭和二七年一〇月二八日逮捕状によつて逮捕され、同月三一日勾留状によつて勾留の執行を受けたが、同年一一月九日に至り勾留期間が同月一九日まで適法に延長されたものであつて、被告人は同年一一月一九日一旦釈放されたが、右逮捕状に記載されている被疑事実とは全く別個の乙被疑事実について再び逮捕勾留されたものであるから、所論の如く同一の事件について引き続き勾禁されたものでなく刑訴第二〇八条に違反しない。

参照法条

刑訴法208条

全文

全文

ページ上部に戻る