裁判例結果詳細

事件番号

昭和28(あ)4805

事件名

公職選挙法違反

裁判年月日

昭和29年2月18日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集刑 第92号551頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和28年9月21日

判示事項

判決の適用していない法令の憲法違反を主張する上告の適否 ―公職選挙法第二五二条の不適用―

裁判要旨

弁護人の上告趣意中違憲をいう点は原判決の維持した第一審判決の適用していない公職選挙法二五二条一項の規定が、憲法一五条に違反し無効であるというのであつて、判決に対する攻撃とは認められないから、上告適法の理由として採用し難い。

参照法条

刑訴法411条,公職選挙法252条

全文

全文

ページ上部に戻る