裁判例結果詳細

事件番号

昭和28(あ)601

事件名

貸金業等の取締に関する法律違反

裁判年月日

昭和30年4月22日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集刑 第104号723頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和27年11月5日

判示事項

貸金業等の取締に関する法律第二条にいう「貸金業」の要件

裁判要旨

貸金業等の取締に関する法律第二条にいう「貸金業」の意義は当裁判所の判例(昭和二六年(あ)第八五三号同二九年一一月二四日大法廷判決)のとおりであつて客観的に観察して貸金業としての形態を備えることは右「貸金業」の要件には属しない。

参照法条

貸金業等の取締に関する法律2条

全文

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