裁判例結果詳細

事件番号

昭和33(あ)1581

事件名

横領

裁判年月日

昭和36年11月10日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集刑 第140号77頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和33年6月30日

判示事項

訴因変更手続を要しない事例―業務上横領と単純横領。

裁判要旨

本件の如く、業務上横領罪の訴因を肯定した第一審判決の認定に対し、被告人が控訴審において判示金員に対する被告人の占有は業務に基くものでないから業務上横領罪が成立しない旨抗争している場合において控訴審が右の主張を理由があるとして単純横領罪と認定するには訴因変更の手続を経ることを要しないものと解する。

参照法条

刑訴法312条,刑法252条,刑法253条

全文

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