裁判例結果詳細

事件番号

昭和34(あ)1575

事件名

脅迫

裁判年月日

昭和34年11月16日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集刑 第131号787頁

原審裁判所名

広島高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和34年7月20日

判示事項

刑訴法第四〇二条に違反しない事例。

裁判要旨

原審が、検察官の控訴を容れ、第一審の未決勾留日数は五五日と認めしたがつて第一審判決が七〇日の未決通算をしたのは違法であるとしてこれを破棄の上、改めて右未決勾留二〇日を本刑に算入したことは正当で刑訴四〇二条に違反するものではない。

参照法条

刑訴法402条,刑法21条

全文

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