裁判例結果詳細

事件番号

昭和34(あ)710

事件名

日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定に伴う刑事特別法違反

裁判年月日

昭和34年8月4日

法廷名

最高裁判所大法廷

裁判種別

決定

結果

その他

判例集等巻・号・頁

集刑 第131号9頁

原審裁判所名

原審事件番号

原審裁判年月日

判示事項

刑訴法第三五条但書の特別の事情がなくなつたものと認められた事例。

裁判要旨

刑訴規則第二五四条の跳躍上告事件において、審判を迅速に終結せしめる必要上、被告人の選任すべき弁護人の数を制限したところ、その後公判期日および答弁書の提出期日がきまり、かつ弁護人が公判期日に弁論をする弁護人の数を自主的に○人以内に制限する旨申し出たため、審理を迅速に終結せしめる見込がついたときは、刑訴第三五条但書の特別の事情はなくなつたものと認めることができる。

参照法条

全文

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添付文書1

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