裁判例結果詳細

事件番号

昭和35(あ)1079

事件名

公職選挙法違反

裁判年月日

昭和35年9月2日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集刑 第135号227頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和35年4月19日

判示事項

控訴審が第一審判決の法令の適用に誤りありとして破棄自判した場合と第一審判決の証拠の援用。

裁判要旨

控訴審が第一審判決の法令の適用に誤りありとしてこれを破棄自判するにあたり、第一審判決の認定した事実に法令を適用したのみでその証拠を引用せずまたはその証拠の標目を掲げていないとしても、控訴審は第一審判決挙示の同一の証拠を援用した趣旨と解するのを相当とする。

参照法条

刑訴法400条但書,刑訴法335条1項,刑訴法380条

全文

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