裁判例結果詳細

事件番号

昭和36(あ)1654

事件名

偽造有印私文書行使、詐欺、公職選挙法違反

裁判年月日

昭和36年11月9日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集刑 第140号69頁

原審裁判所名

高松高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和36年6月14日

判示事項

投票用紙並びに投票用封筒は刑法第二四六条第一項の所定の財物にあたるか。

裁判要旨

本件投票用紙並びに投票用封筒は、所有権の客体となるものであることはいうまでもないから、刑法二四六条一項所定の財物に当るものと解するを相当とする。

参照法条

刑法246条1項

全文

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