裁判例結果詳細

事件番号

平成3(行ツ)184

事件名

選挙無効

裁判年月日

平成5年1月20日

法廷名

最高裁判所大法廷

裁判種別

判決

結果

破棄自判

判例集等巻・号・頁

集民 第167号161頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

平成2(行ケ)2

原審裁判年月日

平成3年5月27日

判示事項

公職選挙法(平成四年法律第九七号による改正前のもの)一三条一項、別表第一、附則七ないし一〇項の衆議院議員の議員定数配分規定の合憲性

裁判要旨

公職選挙法(平成四年法律第九七号による改正前のもの)一三条一項別表第一、附則七ないし一〇項の衆議院議員の議員定数配分規定は、平成二年二月一八日施行の衆議院議員選挙当時、憲法一四条一項に違反していたものと断定することはできない。 (意見及び反対意見がある。)

参照法条

憲法14条1項,公職選挙法(平成4年法律第97号による改正前のもの)13条1項,公職選挙法(平成4年法律第97号による改正前のもの)附則7ないし10項,公職選挙法(平成4年法律第97号による改正前のもの)別表第1

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