裁判例結果詳細

事件番号

平成6(行ウ)6

事件名

土地改良事業計画決定等取消請求

裁判年月日

平成14年10月28日

裁判所名

大津地方裁判所

分野

行政

判示事項

1 土地改良事業計画の取消しを求める訴えが,不適法とされた事例 2 土地改良事業計画により漁業の営業上の利益を侵害されると主張する者及び生命,身体,財産その他生活上の利益を侵害されるおそれがあると主張する者で,土地改良法3条の資格を有しない者が,同人らには同事業計画に対する異議申立適格がないことを理由として農林水産大臣がした異議申立て却下決定に対してした同決定の取消請求が,棄却された事例

裁判要旨

1 土地改良事業計画(以下「事業計画」という。)の取消しを求める訴えにつき,土地改良法87条6項,7項及び10項は,原処分である事業計画の取消しの訴えの提起を許さず,裁決である異議申立てについての決定に対する取消しの訴えのみの提起を認めるいわゆる裁決主義を規定していると解するのが相当であり,そのように解しても,異議申立てについての決定に対する取消訴訟を提起した者は,その訴訟において事業計画自体の違法を主張することができるのであるから,裁判を受ける権利は妨げられず,また,事業計画自体が違法であることを理由に異議申立てについての決定を取り消す旨の判決がされ,同判決が確定した場合は,同時に,原処分である事業計画自体も取り消されることになると解されるから,そのような場合に事業計画自体が残るという不都合が生ずることもないなどとして,前記訴えを不適法とした事例 2 土地改良事業計画により漁業の営業上の利益を侵害されると主張する者及び生命,身体,財産その他生活上の利益を侵害されるおそれがあると主張する者で,土地改良法3条の資格を有しない者が,同人らには同事業計画に対する異議申立適格がないことを理由として農林水産大臣がした異議申立て却下決定に対してした同決定の取消請求につき,同法や関係法規には同人らが主張する利益を保護する規定が見当たらず,また,同法1条の規定する同法の目的に照らせば,同法が周辺河川での漁業従事者の漁業上の営業の利益や周辺地域に居住する者の生活上の利益というような個々人の個別的利益を保護すべきものとする趣旨を含むものと解することもできないから,同人らは同事業計画に対する異議申立適格を有しないとして,前記請求を棄却した事例

全文

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