裁判例結果詳細

事件番号

昭和27(オ)974

事件名

売掛代金請求

裁判年月日

昭和28年5月12日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第9号101頁

原審裁判所名

札幌高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和27年9月29日

判示事項

受託裁判官のした証拠調の結果の援用

裁判要旨

受託裁判官のした証拠調の結果は、当事者が受託裁判所の口頭弁論においてこれを陳述することによつて始めて援用したこととなり、裁判所の判断すべき対象となる。

参照法条

全文

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