裁判例結果詳細

事件番号

昭和33(オ)886

事件名

土地明渡等請求

裁判年月日

昭和37年3月20日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第59号433頁

原審裁判所名

広島高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和33年7月3日

判示事項

主張と認定との間に同一性がある場合と弁論主義

裁判要旨

当事者の主張した契約と認定の契約との間に同一性が認められる限り、その間たとえ契約成立の日時、履行期等につき多少くい違いがあつても、当事者の主張しない事実に基づいて裁判をした違法があるとはいえない。

参照法条

民訴法186条

全文

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