裁判例結果詳細

事件番号

昭和34(オ)193

事件名

離婚並びに慰藉料請求

裁判年月日

昭和37年3月15日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第59号229頁

原審裁判所名

福岡高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和33年10月31日

判示事項

離婚の場合の慰藉料の算定について扶養料の支払を命ずる審判がなされていることを斟酌することの可否

裁判要旨

離婚の場合の慰藉料については、当事者の地位、年齢、財産関係その他諸般の事情を斟酌して決定すべきであるから、当事者の収入のほか扶養料の支払を命ずる審判がなされていることを斟酌したからといつて違法であるとはいえない。

参照法条

民法709条,民法710条

全文

全文

ページ上部に戻る