裁判例結果詳細

事件番号

昭和34(オ)681

事件名

農地買収計画決定取消請求

裁判年月日

昭和37年3月1日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第59号1頁

原審裁判所名

名古屋高等裁判所 金沢支部

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和34年4月27日

判示事項

いわゆる刈分小作地の一部で基準時後自創法第二条第二項の小作地となつた土地につき、従前の「作人」であつた小作人らによつてなされた遡及買収の申請が違法とされた事例

裁判要旨

いわゆる刈分小作地が昭和二二年三月頃当事者間の合意によつて、そのうちの約四割を地主の自作地とし残余の部分を数名の「作人」らの小作地とした場合、従前の「作人」で新らたに小作人となつた者によつてなされた右小作地についての遡及買収の申請であつても、許されないものと解すべきである。

参照法条

自作農創設特別措置法6条の2,自作農創設特別措置法6条の4

全文

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