裁判例結果詳細

事件番号

昭和35(オ)1162

事件名

土地建物明渡等請求

裁判年月日

昭和39年1月28日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第71号385頁

原審裁判所名

福岡高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和35年7月16日

判示事項

自筆証書による遺言の方式に従つたものとされた事例。

裁判要旨

自殺を決意した甲がその敢行の数日前旅先で乙宛の手紙および譲渡証(原判決理由参照)を全文自ら認めて同一封筒に入れ、右譲渡証に年月日の記載があり、甲名下に甲の押印があるときは、自筆証書による遺言をなしたものと認めても差し支えない。

参照法条

民法968条

全文

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