裁判例結果詳細

事件番号

昭和35(オ)268

事件名

採掘権取得登録抹消手続請求

裁判年月日

昭和38年11月7日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第69号107頁

原審裁判所名

名古屋高等裁判所 金沢支部

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和34年11月11日

判示事項

判決理由の記載に矛盾があるが判決に影響がないとされた事例。

裁判要旨

判決理由の記載に矛盾があつても、それが単なる蛇足的記載にすぎないかぎり、判決に影響を及ぼすべき違法があるとはいえない。

参照法条

民訴法394条,民訴法395条1項

全文

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