裁判例結果詳細

事件番号

昭和35(オ)406

事件名

土地所有権移転登記手続請求

裁判年月日

昭和37年3月23日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第59号543頁

原審裁判所名

札幌高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和35年1月30日

判示事項

訴訟当事者の一方と一定の身分関係にある証人の証人能力と証拠価値

裁判要旨

証人らが訴訟当事者の一方の妻あるいは妻の兄の関係にあるとしても、その一事によつて右証人らが証人能力を有しないとか、証言の証拠価値が薄弱であるとかは断定できない。

参照法条

民訴法第2編第3章第2節,民訴法185条

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