裁判例結果詳細

事件番号

昭和35(オ)857

事件名

損害賠償請求

裁判年月日

昭和37年3月30日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第59号731頁

原審裁判所名

福岡高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和35年4月14日

判示事項

売買契約につき要素の錯誤ありとされた事例

裁判要旨

馬の登録証、血統証明書、蕃殖証明書が真正に成立したものと信じ、、右記載の血統種別によつて代価を定め、競馬用の馬の蕃殖馬とする目的で牝馬を買い受けたが、前示書類が偽造であり右蕃殖馬として役に立たない場合には、売買契約の要素に錯誤がある。

参照法条

民法95条

全文

全文

ページ上部に戻る