裁判例結果詳細

事件番号

昭和36(オ)1351

事件名

約束手形金請求

裁判年月日

昭和37年3月8日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第59号89頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和36年6月30日

判示事項

民訴法第三九一条にいわゆる「引用」の趣旨

裁判要旨

民訴第三九一条にいわゆる「第一審判決理由の引用」とは、原判決の記載そのままを引用することを要するの謂ではなく、これに附加し、訂正し、あるいは削除を施した上で引用することを妨げない趣旨である。

参照法条

民訴法391条

全文

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