裁判例結果詳細

事件番号

昭和36(オ)377

事件名

所有権確認、損害賠償等請求

裁判年月日

昭和39年1月23日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

破棄差戻

判例集等巻・号・頁

集民 第71号183頁

原審裁判所名

福岡高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和35年12月23日

判示事項

甲が乙所有の物件を権限なくして自己名義で処分した場合の表見代理の成否。

裁判要旨

甲が乙所有の物件を権限なくして自己名義で丙に売り渡した場合には、丙において右物件が甲の所有であると信じ、かつそのように信じるにつき正当の事由があつても、表見代理の成立する余地はない。

参照法条

民法110条

全文

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