裁判例結果詳細

事件番号

昭和36(オ)696

事件名

建物収去土地明渡請求

裁判年月日

昭和37年3月23日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第59号575頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和36年3月31日

判示事項

土地区画整理法による換地予定地の指定と従前の土地の賃貸借の効力

裁判要旨

賃貸借の対象たる土地に対し、土地区画整理法に基づき換地予定地の指定がなされた結果、賃借人が従前の土地の使用収益を禁じられ、換地予定地の使用収益すべきことになつたとしても、これによつて従前の土地の賃貸借そのものが消滅に帰したわけではなく、その約定賃料もまた換地予定地の地積いかんにより当然増減するものではない。

参照法条

民法601条,土地区画整理法99条,同施行法6条

全文

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