裁判例結果詳細

事件番号

昭和36(オ)817

事件名

買収無効確認

裁判年月日

昭和37年3月23日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第59号589頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和36年4月19日

判示事項

買収処分後長期間にわたり未開墾のまま放置された未墾地につき開墾不適地とはいえないとされた事例

裁判要旨

自創法による買収未墾地が、買収処分後十余年間未墾地のまま放置されていたからといつて、それだけで開墾不適地とはいえない。

参照法条

自作農創設特別措置法30条1項1号,民訴法185条

全文

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