裁判例結果詳細

事件番号

昭和36(オ)995

事件名

家屋明渡等請求

裁判年月日

昭和37年3月30日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第59号747頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和36年6月26日

判示事項

当事者双方不出頭の場合に延期された判決言渡期日の告知と呼出状の送達の要否

裁判要旨

適法な呼出を受けながら当事者双方が判決言渡期日に出頭しない場合に、言渡が延期され、次回期日が指定告知されたときは、その新期日につき告知の効力を生じ、呼出状の送達をする必要がないと解すべきである。

参照法条

民訴法154条,民訴法190条2項,民訴法204条,民訴法207条

全文

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