裁判例結果詳細

事件番号

昭和37(オ)1170

事件名

建物収去土地明渡請求

裁判年月日

昭和40年5月7日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第79号43頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

昭和36(ネ)305

原審裁判年月日

昭和37年7月19日

判示事項

建物保護に関する法律により賃借権をもつて第三者に対抗しうる土地の範囲。

裁判要旨

一筆の土地全部の賃借人が地上に登記ある建物を所有するにいたつたときは、その後右土地が分筆され、建物の存在しない部分の土地所有権を取得した者がある場合においても、これに対し賃借権を対抗することができる。

参照法条

建物保護ニ関スル法律1条

全文

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