裁判例結果詳細

事件番号

昭和37(オ)743

事件名

債務不存在確認請求

裁判年月日

昭和40年7月20日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

その他

判例集等巻・号・頁

集民 第79号893頁

原審裁判所名

札幌高等裁判所

原審事件番号

昭和35(ネ)109

原審裁判年月日

昭和37年3月15日

判示事項

受働債権につき国税滞納処分として差押がなされた場合と相殺の意思表示の相手方

裁判要旨

国が国税滞納処分として債権を差し押さえ、その取立権を取得した場合において、第三債務者が債務者に対する反対債権をもつて被差押債権と相殺するには、債務者に対しても相殺の意思表示をすることができる。

参照法条

民法511条,旧国税徴収法(昭和34年法律147号による改正前のもの)23条の1

全文

全文

ページ上部に戻る