裁判例結果詳細

事件番号

昭和37(オ)811

事件名

請求異議

裁判年月日

昭和38年11月19日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集民 第69号331頁

原審裁判所名

福岡高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和37年4月9日

判示事項

第一審の訴訟手続違背と上告理由。

裁判要旨

第二審における訴訟手続が違法でない以上、第一審の訴訟手続の違法を上告理由とすることはできない。

参照法条

民訴法394条

全文

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